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2026.10.13 改訂 / 対象: r-ac.co.jp 新規記事3本

新規記事3本のAIO・SEO構成案(2026-10-12作成・10-13改訂・10-19改訂)

月960〜1,360回
3本合計の検索からの訪問の見込み(基準・公開4か月後)
3点
記事を開かないと手に入らない資料(計算シート・テンプレート・管理表)。資料請求フォームを通して渡す
前受金
でんさいから差し替えた3本目の記事。訪問の見込みは基準の中央どうしで約2.7倍
8 / 12項目
前受金の法令・会計の項目のうち一次情報で確認できた数。残りは監修者と執筆前に確定する
見出しの右の 💬 を押すと、その見出しにコメントを書けます。コメントはこのページを開いた全員に表示されます。数字は「未対応の件数/全件数」です。

対象は、新規記事3本(貸倒引当金・検収書・前受金)。

8月25日版のH2・H3構成(社内の調査記録 の§4〜§6)を土台にして、

Googleの「AI による概要」と生成AIの回答に引用されるための要素を足した。

10月13日の改訂で、3本目の記事をでんさいから前受金に差し替えた。 あわせて、3本の記事に「記事を開かないと手に入らない資料」を1つずつ加え、検収の記事の主軸に「検収とは」を加えた。変更の内容と理由は§10にまとめた。

10月19日にR&ACからのコメント2件を反映した。 製品の表記を「V-ONEシリーズ」に統一し、前受金の記事の製品の節に、正式な請求データが入ったときに前受金と自動で相殺して消し込む内容を加えた(§10-7)。

0. 結論

8月25日版の主軸と関連語の5語を2026年10月12日に検索すると、5語とも検索結果の最上部に「AI による概要」が表示された。10月12日版の主軸(検収書・でんさい 仕訳)にも、AhrefsのSERP機能でAI Overviewが記録されていた。

概要の引用元の多くは、1文の答え・比較表か仕訳表・数字入りの計算例の3つを持つページだった(国税庁 No.5501のように、どれも持たない一次情報のページも引用元に入っていた)。

そこで8月25日版の構成に、次の3つの要素を足した。

#足した要素置く場所理由
140〜60字で完結する答え文(字数は編集上の目安)記事冒頭と、各H2の直下の1文目測った5語とも、概要の1文目が検索の問いへの答えになっていた。概要が引用元のどの文から作られたかまでは確かめていない
2表と数字入りの計算例比較・仕訳・計算のH2すべて測った5語のうち3語の概要が表を、1語の概要が金額入りの仕訳例を表示していた
3概要が書いていない一次情報の節各記事に1〜2節概要と比較した5ページのどちらにも無い内容は、引用元を選ぶときに他のページで置き換えにくいと読める(Googleは選び方を公表していないので仮説として置く)

3つ目の「概要が書いていない一次情報」は、記事ごとに次のとおり。

記事概要と比較した5ページに無かった内容根拠にする一次情報
貸倒引当金損金にできない会社(資本金1億円超の会社のうち銀行・保険会社など一定の金融法人を除くもの、1億円以下でも大法人の100%子会社などで銀行などの枠に当たらないもの)が、会計で計上した繰入額を税務でどう調整するか損金にできる法人の範囲は法人税法52条1項・国税庁 No.5501で確認済み。調整の手順は52条10項からの推論で、税理士の監修を公開の条件にする
検収書検収明細を受け取って自社の請求と突き合わせる側(請求する側)で起きる不一致と、その確かめ方自社の製品ページ /v-one-acceptance/ の業務領域、導入事例の課題タグ「検収明細照合」
前受金(10月13日に差し替え)入金消込で前受金が残る原因と月末の残高確認の手順、法人税と収益認識基準を根拠にした売上の時期、税込の金額で前受金から売上へ振り替える仕訳自社の入金消込の製品の業務領域、企業会計基準第29号 第11項・第78項・第79項、法人税法22条の2、消費税法基本通達9-1-27

あわせて、3本とも狙うキーワードを見直した(§3〜§5で説明する)。

1. 実測|検索した5語すべてで「AI による概要」が最上部に出た

§1は10月12日の測定である。前受金の3語(前受金・前受金 仕訳・前受金とは)は10月13日に同じ方法で測り、3語とも最上部にAI による概要が出た(§5-4、社内の調査記録)。

1-1. 測定の条件

項目内容
測定日2026年10月12日(取得した文字と順位は 社内の調査記録 に保存)
方法Chrome(ログイン済みのプロファイル)で google.com を hl=ja&gl=jp で検索し、画面の文字を取得した
対象貸倒引当金/貸倒引当金 仕訳/検収書 納品書 違い/でんさい 手形 違い/約束手形 廃止 いつ(5語)
補助Ahrefs(日本・2026年10月12日取得)のSERP上位10件・SERP機能・キーワード指標
Perplexity同日、Chromeでログインせずに3問を質問し、回答の中の引用元を記録した(§1-4)
競合ページの照合同日、記事ごとに5ページずつ計15ページのHTMLを取得し、見出しと本文に差別化の根拠にした語があるかを数えた(§3-4・§4-4・§5-4)。5ページの選び方は、貸倒引当金がAI による概要の引用元とAhrefsのSERP上位から選んだ5ページ、検収書がAhrefs「検収書」のSERPの2・4・5・6・7位、でんさいが「でんさい」のSERPの2・4位と「でんさいとは」の6位、「でんさい 手形 違い」の概要の引用元2ページ。本書の「比較した5ページ」はこの選び方の5ページを指し、検索順位の上位5件とは一致しない

ログイン済みのブラウザで測ったので、表示は個人ごとに変わる可能性がある。

ただしAhrefsのSERP機能でも、3本の主軸キーワードすべてに「AI Overview」が記録されていた。

1-2. 概要の組み立て方と引用元

検索語概要の1文目1文目のあとに出た形引用元
貸倒引当金「〜に備え、あらかじめ当期の費用として見込み額を計上しておく勘定科目です」目的・対象債権・対象外債権・表示の箇条書き → 一括評価と個別評価freee、オリコ、バクラク、国税庁 No.5501
貸倒引当金 仕訳「借方に貸倒引当金繰入額、貸方に貸倒引当金を記入します」金額入りの仕訳表 → 差額補充法と洗替法 → 貸し倒れたときの仕訳オリコ、Funda簿記、freee、TAC出版(YouTube)、マネーフォワード
検収書 納品書 違い「最大の違いは、発行する人とその目的・タイミングです」2書類の比較表(発行者・タイミング・役割・法的義務・発行後の影響)弥生、MakeLeaps、ジョブカン
でんさい 手形 違い「最大の違いは、管理方法がデジタルか紙媒体かという点です」8項目の比較表(印紙税・分割譲渡・決済方法など)キヤノンITソリューションズ、でんさいネット、マネーフォワード、三菱UFJ銀行
約束手形 廃止 いつ「2027年3月末までに電子交換所での交換が完全に廃止されます」スケジュール → 金融機関の対応 → 代替手段全国銀行協会、マネーフォワード、公正取引委員会

1-3. 概要の誤りと抜けを一次情報で正せば引用元の候補に入れる

概要の中身には、一次情報と食い違う箇所と、書いていない箇所があった。

一次情報と照合した正確な1文を、各H2の直下に置く。

概要が引用元を選ぶときに、同じ答えを返す他のページよりも正確な文を持つページになるからだと読める。

ただし、Googleは引用元を選ぶ基準を公表していないので、これは推測にとどまる。

1-4. Perplexityの3問の回答は1文の答えと表で組まれr-ac.co.jpの引用は0件だった

質問回答の形回答の中で引用された出典
貸倒引当金の計算方法と仕訳を教えて1文の答え → 計算式 → 法定繰入率の5業種の表 → 金額入りの仕訳表2つ国税庁、弥生(情報源は21件)
検収書と納品書の違いと、検収から入金までの流れは?1文の答え → 2書類の比較表 → 5工程の番号付きリストクラウドサイン、TOPPAN(情報源は25件)
でんさいと約束手形の違いと、でんさいの仕訳、取適法で注意する点は?1文の答え → 5項目の比較表 → 100万円の仕訳表 → 取適法の注意点の箇条書きみずほ銀行、広島銀行、でんさいネット FAQ ID:580(情報源は38件)

3問とも、r-ac.co.jp は回答の中で引用されなかった。

Perplexityも、Googleの概要と同じく「1文の答え → 表」の順で組み立てていた。§0の3つの要素は、Perplexityに引用されるためにも同じ形で使える。

3問目の取適法の注意点は、でんさいネットのFAQ ID:580(2025年10月10日作成)から引用されていた。

取適法の条件そのものは公式のFAQで読めるので、でんさいの記事では条件を言い直すだけでは引用元に選ばれにくいと読める(10月12日版の計画。記事3は§10-2で前受金に差し替えた)。

2. 3本に共通する書き方の規則

2-1. 本文の規則

#規則例
1記事冒頭に「この記事の答え」の枠を置き、定義1文と要点3行を入れる貸倒引当金とは、売掛金などのうち回収できない見込み額を見積もり、債権の金額から差し引いて示す勘定科目である
2各H2の直下の1文目で、見出しの問いに40〜60字で答える。「これ」「上記」などの指示語を使わない。適用の条件(対象取引・対象法人など)が要る文は、条件を同じ文の中に入れる「前受金を受け取ったときは借方に預金、貸方に前受金を記入し、商品を引き渡したときに前受金を売上へ振り替える」
3見出しを、検索される問いの文言に近づけるH2「貸倒引当金は資産か負債か」(Vol 150の質問型キーワード)
4仕訳は表で書き、借方・金額・貸方・金額の4列を必ずそろえる概要の仕訳例は4列の表で出ていた
5計算例と仕訳例には、具体的な金額を入れる売掛金3億円・貸倒実績率1.2%など
6法令・期限・税率を書く文には、出典名と公表日か「◯年◯月時点」を添える「全国銀行協会が2026年6月18日に公表した内容では〜」
7自社製品は「V-ONEシリーズ」と書き、運営会社と製品の関係を1文で書く。クラウド版・オンプレミス版などの個別の製品名で書き分けない(2026年10月19日にR&ACと決定)「V-ONEシリーズは、R&ACが提供する債権管理・入金消込のシステムである」
8他社のサービス名を本文に入れない(RULES.md フローEの制約)会計ソフトの各社名は書かない
9根拠にした一次情報(国税庁・e-Gov・公正取引委員会・全国銀行協会)へは外部リンクを張る「国税庁 No.5501」の文字列に国税庁のページへのリンクを張る
10図を置いたときは、図の直下に同じ内容の番号付きリストか表を置く判定のフロー図の下に「手順1〜手順3」の番号付きリスト
11会計の話と税務の話を同じ文に混ぜない。文頭に「会計では」「税務では」を置く「税務では、一括評価の繰入限度額を過去3年の貸倒実績率で計算する」
12記事ごとに、記事を開かないと手に入らない資料(Excel・Word)を1つ用意し、1本のH2にする。ファイルは資料請求フォームを通して渡す貸倒引当金の計算シート/検収書のテンプレート/前受金の管理表
13資料をフォームの先に置いても、記事の本文には記入例の画像と、書く項目または計算の手順の一覧を残す。記事だけを読んでも作業ができる状態にする「検収書に書く6項目」の表と記入例の画像は本文に置き、Word・Excelのファイルだけをフォームの先に置く

規則10は、AI による概要と生成AIが画像の中の分岐を文字として読めないことへの対策になる。

規則12は、答えを1文で書くだけでは訪問が増えないことへの対策になる(§10-1)。R&ACの2026年7月1日〜10月10日の上位1,000語(社名を除く)では、テンプレート・書き方の語のクリック率が1〜3位で15.9%・3〜5位で6.8%・5〜8位で2.8%だった。「〜とは」の語は、同じ順位帯で2.6%・0.8%・0.2%だった。

規則13は、本文に作業の手順が無く、ファイルをフォームの先に置くだけのページは、検索から来た人の疑問に本文で答えていないページになるためである。

規則7は、6月15日のLLMO診断(社内の調査記録 C-1)で、

生成AIがV-ONEクラウドの説明に販売代理店のページを使い、R&ACのページを使っていなかったことへの対策になる。

表記を「V-ONEシリーズ」に統一したのは、検収照合などの業務ではクラウド版だけでなく、オンプレミス版やモジュール版(Victory-ONE/G5など)も使われるためである(R&ACのコメント・2026年10月19日)。

2-2. ページ側の実装

2026年10月12日に /blog/14292/ と /blog/3047/ のHTMLを確認した結果は次のとおり。

項目現状新規3本で入れるもの
robotsメタタグindex, follow が1つだけ。noindexは0件(3月と4月に見つかった二重出力は解消していた)変更なし
構造化データYoast SEOが出す WebPage・BreadcrumbList・Organization・WebSite だけBlogPosting(headline・datePublished・dateModified・author・publisher)
著者・監修者構造化データにも本文にも無い監修者の名前と資格を本文に書き、reviewedBy で構造化データにも入れる
更新日article:modified_time は出ている(2026-08-27)本文の冒頭にも「最終更新日」を表示する
FAQ構造化データ無し「よくある質問」に FAQPage を入れる

FAQPage を入れても、検索結果にFAQのリッチリザルトは表示されない。

Googleは2023年8月から、FAQのリッチリザルトの表示を、よく知られていて信頼のおける政府と医療のサイトに限っているからである(Google 検索セントラル ブログ、2023年8月)。

Googleは、AI による概要やAI モードに表示されるための追加の要件や特別な最適化は無いと説明している(Google 検索セントラル「AI 機能とウェブサイト」)。

そのため FAQPage の優先度は下げる。先に、答えの本文・内部リンク・インデックスとスニペットに表示できる状態(noindexや nosnippet が無いこと)を確かめる。FAQPage は、質問と答えの組を区切って示す補助として最後に入れる。

3本とも監修者を立てる(2026年10月12日に監修を受けられることを確認した)。

比較した5ページで個人の監修者名を出していたのは、貸倒引当金のfreee(公認会計士・税理士)と、検収書の弥生(税理士)の2ページだった。

3. 記事1|貸倒引当金(計算方法・仕訳・法定繰入率)

3-1. 記事の前提

項目内容
主軸キーワード貸倒引当金(Vol 9,000・TP 7,700・KD 0)
H2・H3に入れる関連語貸倒引当金繰入(Vol 3,100・TP 7,700)/勘定科目(Vol 3,800・TP 2,400)/法定繰入率(Vol 2,100・TP 3,100)/仕訳(Vol 1,200・TP 1,600)/資産 負債 どっち(Vol 150)/戻入(Vol 450)/個人事業主(Vol 100)
数値の出所Ahrefs Keywords Explorer(日本・2026年10月12日取得)
カニバリ判定社内の調査記録(2026年10月12日)=「新規で立ててよい(GSC表示ゼロ)」
想定読者中堅〜大企業の経理実務リーダー。決算で引当金をいくら積むかを決める必要があり、債権をどの区分に入れるかで迷っている
8月25日版からの変更H2「法定繰入率と業種別の割合」を新設/税務のH2に「資本金1億円超の会社の扱い」を追加/FAQの「資産か負債か」をH3へ上げた
10月13日の変更H2「貸倒引当金の計算シート(Excel)」を追加した(理由は§10-1)

3-2. 冒頭の「この記事の答え」

貸倒引当金とは、売掛金などのうち回収できなくなる見込み額を見積もり、債権の金額から差し引いて示すための勘定科目である。

・期末に必要な残高と前期末の残高の差などを当期の費用にするときは、貸倒引当金繰入という費用の科目を使う
・日本の会計基準では、債権を3つの区分に分け、区分ごとに見積もりの方法を変える
・税務では、繰入額を損金にできる法人が、中小法人等・銀行・保険会社など法律で定めた範囲に限られる

3-3. H2・H3構成

各H2の下の「答え文」は、そのH2の直下の1文目に置く文の中身である。執筆時に一次情報と照合してから確定する。

H1 貸倒引当金とは?計算方法と仕訳6パターン・法定繰入率と債権3区分の判定手順
H2 貸倒引当金とは
答え文:貸倒引当金とは、売掛金などのうち回収できない見込み額を見積もり、債権の金額から差し引いて示す勘定科目である
H3 貸倒引当金の勘定科目と貸借対照表での表示 ← 勘定科目 Vol 3,800
H3 貸倒引当金は資産か負債か ← 資産 負債 どっち Vol 150
H3 貸倒引当金と貸倒損失の違い
H3 貸倒引当金と貸倒引当金繰入の違い(残高と当期の費用)
H2 貸倒引当金の対象になる債権の3区分と判定手順 ← 差別化の1つ目
答え文:日本の会計基準では、債権を一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等の3つに分け、区分ごとに見積もりの方法を変える
H3 3区分の定義(表)
H3 自社の売掛金を3区分に振り分ける判定手順(フロー図) ← 延滞の有無だけで分けない。延滞が無くても取引先の財政状態と弁済の状況から判定する
H3 判定に使う材料(滞留日数・入金遅延の回数・信用調査の情報)
H2 貸倒引当金の計算方法
答え文:日本の会計基準では、一般債権は貸倒実績率などの合理的な基準で、ほかの2区分は債権ごとに回収見込みを見積もる
H3 一般債権は貸倒実績率法で計算する ← 名前は移管指針第9号の用語。基準第10号 第28項の「等合理的な基準」も書く
H3 貸倒懸念債権は財務内容評価法かキャッシュ・フロー見積法で計算する ← キャッシュ・フロー見積法は将来の入金を当初の約定利子率で割り引く方法だと書く
H3 破産更生債権等は債権額から担保と保証の回収見込額を引く
H3 計算例:売掛金3億円の会社が期末に積む金額(表)
H2 貸倒引当金の計算シート(Excel) ← 10月13日に追加。規則12・13。貸倒引当金 計算(Vol 250)・計算方法(Vol 250)
答え文:会計の計算シートでは、債権を3区分に振り分け、一般債権には貸倒実績率などの合理的な基準を、ほかの2区分には債権ごとの回収見込額を使って期末の引当額を出す
H3 シートに入力する項目(取引先・債権の区分・期末残高・担保と保証による回収見込額・貸倒実績率)
H3 税務の繰入限度額を計算する別のシート ← 法定繰入率は中小法人等のうち適用除外事業者でない法人に限ると、シートの先頭と本文の両方に書く。業種は5業種から選ぶ
H3 記入例:売掛金3億円の会社の入力と計算結果 ← 本文にも同じ内容を表で置く(規則13)
H3 計算シートを受け取る方法 ← 資料請求フォームへのボタン。シートの画面の画像を1枚置く
H2 法定繰入率と業種別の割合 ← 新設。法定繰入率 Vol 2,100・TP 3,100
答え文:法定繰入率とは、中小法人など(適用除外事業者を除く)が一括評価で貸倒実績率の代わりに使える業種別の割合である
H3 法定繰入率を使える法人と使えない法人 ← 適用除外事業者と大法人の100%子会社は使えない
H3 業種別の法定繰入率(5業種の表)
H3 実質的に債権とみられない金額を差し引く
H3 貸倒実績率と法定繰入率のどちらを使うか(同じ債権で2通り計算した例)
H2 貸倒引当金の仕訳6パターン ← CTR型の中心
答え文:貸倒引当金を期末に繰り入れる仕訳は、借方に貸倒引当金繰入、貸方に貸倒引当金を記入する
H3 期末に繰り入れるとき(差額補充法)
H3 洗替法で処理するとき(貸倒引当金戻入)
H3 引当金の範囲内で貸し倒れたとき
H3 引当金を超えて貸し倒れたとき(貸倒損失)
H3 見積りが減って引当金を取り崩すとき
H3 前期に貸倒処理した債権を回収できたとき(償却債権取立益)
H3 貸倒引当金繰入を損益計算書のどこに表示するか
H2 税務上の取り扱いと損金にできる法人 ← 差別化の2つ目
答え文:税務では、貸倒引当金の繰入額を損金にできる法人が、中小法人等・銀行・保険会社など法律で定めた範囲に限られる
H3 損金算入できる法人の5区分
H3 損金にできるかは資本金だけでは決まらない ← 1億円以下でも大法人の100%子会社は中小法人の枠から外れる。銀行などの枠は別に判定する
H3 損金にできない会社が会計で計上した繰入額を申告で調整する手順 ← 税理士の監修後に確定(§3-4)。差額補充法と洗替法の両方の例を監修者に渡す
H3 一括評価金銭債権と個別評価金銭債権の違い(対象外の債権・過去3年の貸倒実績率)
H3 令和8年度改正で個別評価の繰入事由が増える(2026年12月11日施行) ← 比較した5ページに無い新しい情報。経過措置は執筆時に確認
H3 確定申告書に明細を記載する要件
H3 個人事業主が計上できる条件(一括評価は青色申告で事業所得がある人だけ)
H2 貸倒引当金を正しく積むために債権管理で必要なこと ← CV導線
答え文:債権の区分は取引先の財政状態と弁済の状況で決まり、滞留日数と入金遅延の回数はその判定材料になる
H3 滞留債権を月次で洗い出す(年齢別の残高表)
H3 エクセルでの区分判定が追いつかなくなる場面
H3 債権管理システムで区分と残高を管理する
H2 よくある質問 ← FAQPage
H3 貸倒引当金戻入はどう処理して表示するか ← 戻入 収益 なぜ。繰入額と相殺する表示も書く
H3 貸倒引当金を計上しないとどうなるか ← なぜ必要
H3 貸倒引当金の期末残高に上限はあるか

3-4. 差別化の2点

1つ目は、3区分の判定手順をフロー図で示すこと。

比較した5ページ(オリコ・OBC・freee・マネーフォワード・バクラク)は、5ページとも3区分の定義を書いている。

OBCは「何か月以上未回収なら滞留とみなすか」を社内ルールで決めておくよう書いている。

ただし、自社の売掛金をどの区分に入れるかを順番に分岐して判定する手順は、5ページのどれにも無かった(2026年10月12日にHTMLを取得して確認)。

判定の材料に滞留日数と入金遅延の回数を使うと、後半のCV導線(債権管理システムでの残高管理)に話をつなげられる。

2つ目は、損金にできない会社の実務を、申告での調整の手順まで書くこと。

国税庁 No.5501(令和8年4月1日現在)は、繰入額を損金にできる法人を5区分に限っている。資本金1億円以下の法人でも、大法人と完全支配関係がある法人などは除かれる。

R&ACの想定読者である中堅〜大企業の多くは5区分に入らない。会計で引当金を計上したうえで、申告では繰入額を所得に加算する処理になると考えられる。

「税務上計上できる法人」や「税務と会計の違い」を見出しにしたページは、比較した5ページのうちfreeeとOBCの2ページにある。大法人の100%子会社が除かれることは、freeeとマネーフォワードが書いている。

ただし、「申告調整」「加算」「損金不算入」の語は、5ページの本文に1回も出てこなかった。損金にできない会社がどう調整するかの手順は、どのページにも無い。差別化はこの手順の部分に置く。

調整の手順(損金にならない繰入額を所得に加算し、前期に加算した額をその後どう扱うか)は、法人税法52条10項から導いた処理で、国税庁の資料に明記したものは見つからなかった(§3-6)。この節は税理士の監修を受けることを公開の条件にする。 監修を受けられることは2026年10月12日に確認した。

監修者には、次の前提をそろえた例を渡す。①会計処理が差額補充法か洗替法か ②前期末に税務上加算した残高があるか ③当期に戻入・貸倒れが起きたか。前期に加算した額が翌期に自動で減算されるとは書かない。

3-5. 表と図

置くH2表・図中身
3区分と判定手順表区分名・定義・計算方法・判定の材料の4列
3区分と判定手順フロー図+番号付きリスト「取引先が経営破綻しているか」「弁済に重大な問題が生じているか」の順に3区分へ分かれる分岐。延滞は判定材料の1つとして置く。図の直下に同じ手順を文字で置く
計算方法表売掛金3億円の内訳(一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等)と、区分ごとの引当額
計算シートExcelファイル(フォームの先)+画面の画像+入力項目の表会計のシートは取引先・区分・期末残高・回収見込額・貸倒実績率。税務のシートは別にし、法定繰入率の5業種を選択式にする。計算式は監修者が確認する
法定繰入率表卸売・小売業(飲食店業・料理店業を含み、割賦販売小売業を除く)10/1000、製造業(電気・ガス・熱供給・水道・修理業を含む)8/1000、金融・保険業3/1000、割賦販売小売業と包括・個別信用購入あっせん業7/1000、その他6/1000
仕訳6パターン表×6借方・金額・貸方・金額の4列。すべて金額を入れる
税務上の取り扱い表損金算入できる法人の5区分

3-6. 執筆時に一次情報で確かめること(fact-checker必須)

2026年10月12日に一次情報で確認した結果。確認先の原文の引用は 社内の調査記録 にある。

項目確認先確認の結果
損金算入できる法人の範囲法人税法52条1項、9項、66条5項2号・3号、国税庁 No.5501(令和8年4月1日現在)確認済み。資本金1億円以下の普通法人でも、大法人(資本金5億円以上の法人・相互会社・受託法人)による完全支配関係がある法人は中小法人の枠から外れる。複数の大法人による保有と大通算法人の判定も監修で確かめる。逆に資本金1億円超でも、銀行・保険会社は損金にできる。リース債権などを持つ法人(1項3号)は対象の債権が限られる(9項1号)
法定繰入率の5業種の割合租税特別措置法施行令33条の7第4項確認済み。条文上の名前は「政令で定める割合」なので、「法定繰入率」は通称だと書き添える
法定繰入率を使えない適用除外事業者租税特別措置法57条の9第1項、42条の4第19項8号確認済み。事業年度の開始日前3年以内に終わった各事業年度の所得の年平均が15億円を超える法人(期間の数え方は監修で確かめる)。外れるのは法定繰入率の特例だけで、貸倒引当金の制度そのものからは外れない
個人事業主の一括評価は青色申告者だけ所得税法52条2項確認済み
3区分の定義と見積りの方法企業会計基準第10号 第27項・第28項(最終改正2026年6月2日)、移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」110項・113項確認済み。3つの方法の名前は基準の本文に無く、移管指針第9号が定めている(4回目の検証役が原文で確認した。本書の作成者はPDF本体を取得できていないので、執筆時に項番号を確かめる)。一般債権は「過去の貸倒実績率等合理的な基準」と書く。キャッシュ・フロー見積法は、将来の入金を合理的に見積もれる債権に使う方法だと書く
繰入額の表示区分財務諸表等規則87条・93条、移管指針第9号125項確認済み。通常の取引で生じた債権の繰入額は「異常なものを除き」販売費。営業外費用に入るのは、販売費に入らない繰入額のうち営業外の取引から生じた債権のものなので、監修で区分を確かめる。戻入は繰入額と相殺する表示もある。上場会社などの規則なので、そう書き添える
令和8年度税制改正(個別評価の繰入事由の追加)財務省 大綱、法人税法施行規則25条の2、令和8年政令第190号確認済み。事業再生法の権利変更決議の効力が生じたことによる弁済の猶予・賦払を追加し、2026年12月11日に施行される。経過措置は未確認
損金にできない会社の申告調整(繰入額の加算と、前期に加算した額の扱い)法人税法52条10項一次資料での確認ができなかった。 52条10項は、損金に算入された額だけを翌期の益金に戻すと定めている。加算と減算の処理はこの条文からの推論で、国税庁の資料に明記したものは見つからなかった。この節は税理士の監修を受けてから書く

3-7. 内部リンク

8月25日版§4-4のとおり(/blog/3047/・/blog/10176/・/blog/2053/・/v-one-cloud/、受け側は /blog/3054/)。

差し込む位置は、公開前に 社内の調査記録 で実在する見出しを取得してから確定する(RULES.md §4.6)。

4. 記事2|検収書(納品書・受領書との違い・書き方・入金までの流れ)

4-1. 記事の前提

項目内容
主軸キーワード検収とは(Vol 12,000・TP 2,600・KD 0)/検収書(Vol 3,600・TP 2,500・KD 1)/検収書とは(Vol 2,000・TP 2,500・KD 1)。10月13日に「検収とは」を同時に狙う語から主軸へ上げた(§10-3)
「検収とは」を主軸にできる理由2026年10月12日のSERP上位10件のうち8件が民間の記事で、DR35とDR37のページも入っている。5位と10位は検収書を主題にした記事なので、検収書を扱う記事でも順位を取れる例がある
H2・H3に入れる関連語検収書 納品書 違い(Vol 150・TP 3,000)/検収明細書とは(Vol 80・TP 2,400)/物品受領書とは(Vol 350・TP 1,700)/検収日とは(Vol 900)/検収印(Vol 600)/検収通知書(Vol 90・TP 600)/未検収とは(Vol 150)/検収照合とは(Vol 60)
数値の出所Ahrefs Keywords Explorer(日本・2026年10月12日取得)
カニバリ判定社内の調査記録(2026年10月12日)=「新規で立ててよい(GSC表示ゼロ)」
想定読者卸とメーカーの経理実務リーダー。検収明細と請求内容が合わず、毎月の突き合わせに時間を取られている
8月25日版からの変更比べる書類に検収明細書・検収通知書・物品受領書を加えた/取適法の支払期日をH3に格上げした(条文を確認できたため)/問題の節を「請求する側から見た照合」に絞った
10月13日の変更主軸に「検収とは」を加え、H1の先頭を「検収とは」にした/H3「検収書のテンプレート」をH2に上げ、Word・Excelのファイルを資料請求フォームの先に置く形にした(理由は§10-1・§10-3)
「検収とは」の意図の幅「検収」は建設・IT開発・購買でも使われる。H1と冒頭の定義は物とサービスの両方を含む総論のままにし、照合の節と流れの節は卸とメーカーの物品の取引を例にする。リード文でその範囲を書く

「検収書 納品書 違い」のKDは、8月25日版では1だったが、2026年10月12日の取得値は60だった。

Ahrefsはこの語のSERP上位の一部をドメイン直下のURLで返していて、ページ単位の値が取れていない。KDは参考値として扱う。

4-2. 冒頭の「この記事の答え」

検収とは、発注した側が納品された物やサービスの数量・品質・仕様を確かめ、受け入れを完了させる手続きである。検収書は、その完了を発注先に伝える書類である。

・納品書は売り手が納品時に、受領書は買い手が受け取った時に、検収書は買い手が中身を確かめ終えた時に発行する
・法律で決まった書式は無く、一般的には発行日・宛先・検収日・品目と数量・金額・発行者の6項目を書く
・取適法の対象取引では、支払期日を受領日から60日以内のできる限り短い期間で定め、検収日から数えない

4-3. H2・H3構成

H1 検収とは?検収書と納品書・受領書の違い・書き方とテンプレート・検収から入金までの流れ
H2 検収とは
答え文:検収とは、発注した側が納品された物やサービスの数量・品質・仕様を確かめ、受け入れを完了させる手続きである
H3 検収と検品・受入の違い
H3 検収日とは ← Vol 900
H3 検収基準と売上を計上するタイミング ← 収益認識基準。検収が形式的な場合(適用指針第30号80〜83項)と国内販売の代替的な取扱い(98項)を分けて書く
H2 検収書と納品書・受領書の違い ← 概要は2書類しか比べていない
答え文:納品書は売り手が納品時に、受領書は買い手が受け取った時に、検収書は買い手が中身を確かめ終えた時に発行する
H3 3つの書類の比較表
H3 検収書はどちらが発行するか ← どちらが発行 TP 2,500
H3 検収書と検収明細書・検収通知書の違い ← 検収明細書とは TP 2,400
H3 検収書と物品受領書の違い ← 物品受領書とは TP 1,700
H2 検収書の書き方
答え文:検収書に法律で決まった書式は無く、一般的には発行日・宛先・検収日・品目と数量・金額・発行者の6項目を書く
H3 一般的に記載する6項目
H3 検収印の意味と電子化した場合の扱い ← 検収印 Vol 600
H2 検収書のテンプレート(Word・Excel) ← 10月13日にH3からH2へ上げた。規則12・13。検収書 テンプレート(Vol 300)・フォーマット(Vol 200)
答え文:検収書のテンプレートには、6項目の記入欄と、部分検収や返品を書き込む欄を入れておくと、受け取る側が請求と突き合わせやすくなる
H3 テンプレートに入れた項目(6項目+部分検収・返品の欄) ← 本文にも表で置く(規則13)
H3 記入例 ← 記入例の画像を本文に置く
H3 テンプレートを受け取る方法 ← 資料請求フォームへのボタン
H2 検収から入金までの流れと支払期日 ← 差別化の2つ目
答え文:物品を納品して検収後に請求する取引では、発注・納品と受領・検収・請求・入金の順に進む
2文目:取適法の対象取引では、支払期日を物を受け取った日(役務の場合は提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間で定め、請求が遅れても期日は延びない
H3 発注から入金までの5工程(図)
H3 取適法の支払期日は受領日から60日以内で数える
H3 取引先ごとに検収の締め日が違うときの管理
H2 請求する側で起きる検収明細の3つの不一致 ← 差別化の1つ目
答え文:請求する側では、明細の数量と単価の違い・検収の遅れ・支払通知書との金額の違いの3つで不一致が起きる
H3 検収明細と請求内容の数量と単価が一致しない
H3 検収の遅れが売上を計上する時期に影響する場合 ← 検収書の到着の遅れと支配が移る時期の遅れを分けて書く
H3 支払通知書の金額と自社の請求額が合わない
H3 部分検収・返品・締め日をまたぐ取引の照合のしかた ← 請求する側の具体的な差異の処理
H2 検収明細の照合をシステムで行う ← CV導線
答え文:照合キーと取り込み漏れを確かめたうえで検収明細を請求データと自動で突き合わせると、確認の中心を不一致の行に絞れる
H3 手作業での突き合わせが追いつかなくなる件数
H3 V-ONEシリーズで検収明細を照合するとできること
H2 よくある質問 ← FAQPage
H3 検収書に印紙は必要か
H3 検収書の保存期間は何年か ← 法人税法・会社法・取適法7条の3つを並べる
H3 検収書を電子データで受け取ったときの保存方法
H3 未検収とは何か ← Vol 150
H3 検収書が届く前に請求書を出してよいか ← 請求する側の疑問

4-4. 差別化の2点

1つ目は、照合の問題を請求する側から書くこと。

比較した5ページのうち本文を取得できた4ページ(弥生・契約ウォッチ・クラウドサイン・ZAC)は、どれも検収書を発行する側(発注した側)の書き方を中心にしている。

R&ACの製品ページ /v-one-acceptance/ の利用者は、検収明細を受け取って自社の請求と突き合わせる側である。

「照合」「突き合わせ」「不一致」の語は、この4ページの本文に1回も出てこなかった(2026年10月12日にHTMLを取得して確認。ジョブカンのページは本文をJavaScriptで表示するため取得できなかった)。

2つ目は、取適法の支払期日を、改正後の法律名と対象取引の限定つきで書くこと。

取適法3条1項は、支払期日を「検査をするかどうかを問わず」給付を受領した日から60日以内に定めるとしている(e-Govで確認)。

受領日から60日以内という点は、弥生とクラウドサインの2ページに記載があり、ZACも「受領した日から起算して60日」の支払いに触れている。このうち弥生とZACは、2026年1月1日に改正される前の「下請法」の名前を使っている。

この点は他のページにもあるので、差別化の中心には置かない。改正後の正しい名前と、対象取引に限られることを書いて、古い記述のページより正確にする。

4-5. 表と図

置くH2表・図中身
検収書と納品書・受領書の違い表3書類×発行者・発行する時点・役割・印紙税・保存期間の5列
検収書と納品書・受領書の違い表検収書・検収明細書・検収通知書・物品受領書の違い
検収書の書き方表6項目の名前と書き方
検収書のテンプレート記入例の画像+Word・Excelファイル(フォームの先)6項目と、部分検収・返品の欄を埋めた記入例
検収から入金までの流れ図+表5工程の時系列。受領日と検収日の位置、受領日から60日の線を入れる。図の直下に5工程の表を置く
検収明細の3つの不一致表不一致の種類・よくある原因・確認する書類

4-6. 執筆時に一次情報で確かめること(fact-checker必須)

2026年10月12日に一次情報で確認した結果。原文の引用は 社内の調査記録 の3ファイルにある。取適法2条・7条と収益認識・電子帳簿保存法は 社内の調査記録、取適法3条・印紙税・No.5930は 社内の調査記録、会社法432条は 社内の調査記録。

項目確認先確認の結果
取適法の正式名称と施行日(2026年1月1日)e-Gov(昭和31年法律第120号)確認済み
支払期日は受領日から60日以内取適法3条1項・2項確認済み。「できる限り短い期間内」も条文の要件。期日を定めなかったときは受領日、違法な期日を定めたときは法律が定める日を期日とみなす
取適法の対象になる取引の基準取適法2条8項・9項・10項確認済み。先に委託の種類を判定し、その種類ごとに発注側と受注側の資本金の組合せ(製造委託などは3億円と1千万円、情報成果物作成と役務提供の一部は5千万円と1千万円)を見る。従業員数は製造委託などが300人超と300人以下、それ以外が100人超と100人以下。2条10項のみなし規定(子会社を通した委託など)も書き添える
物品だけの受取書は印紙税がかからない国税庁 質疑応答事例(令和7年8月1日現在)確認済み。「検収書」と明記した事例は無い。金銭の受領を書いた場合は第17号文書になる但し書きを必ず書く
法人税法の保存期間7年(欠損金がある年度は10年)国税庁 No.5930確認済み。検収書が対象書類に入る明文は無いので、「これらに準ずる書類」に当たるという解釈であることを書く
会社法の保存期間10年会社法432条2項確認済み。会計帳簿の閉鎖の時から10年。対象は「会計帳簿及びその事業に関する重要な資料」で、検収書が当たるかは解釈になると書く
取適法7条の書類の保存期間令和7年公正取引委員会規則第10号 3条確認済み。記録すべき事項の全部を記載・記録した日から2年。7条の書類は発注した側(委託事業者)が作る取引の記録で、検収書そのものとは限らないと書く
収益認識の検収基準と出荷基準の代替的な取扱い企業会計基準第29号 第40項、適用指針第30号 第80〜83項・第98項確認済み。第40項は支配が移った指標の1つに「顧客が資産を検収したこと」を挙げる。第80項は、仕様に合っていることを客観的に判断できる場合の検収を形式的なものとする。第98項は国内販売で出荷から検収までが通常の期間なら出荷時などに計上できるとする
電子で受け取った検収書の保存義務電子帳簿保存法7条、国税庁 一問一答(電子取引関係・令和8年7月版)確認できなかった。 一問一答に「検収」の語は無い。FAQの答えには「注文書・領収書などに準ずる書類に当たるかは、取引の内容で判断する」までしか書かない
検収書に一般的に書く6項目法定の書式が無いため一次情報は無い「一般的には」と書き、法定の項目のように書かない

4-7. 内部リンクと既存記事側の作業

8月25日版§5-4・§5-5のとおり(/v-one-acceptance/・/blog/2360/)。

5. 記事3|前受金(仕訳・売上にする時期と消費税・入金消込での管理)

10月13日に、でんさいの記事と差し替えた(理由は§10-2)。

5-1. 記事の前提

項目内容
主軸キーワード前受金(Vol 5,100・TP 4,500・KD 0)/前受金とは(Vol 3,600・TP 4,400・KD 1)
H2・H3に入れる関連語前受金 勘定科目(Vol 1,100)/前受金 仕訳(Vol 700・TP 1,600)/前受収益(Vol 700)/前受金 負債(Vol 600)/契約負債 前受金 違い(Vol 250)/前受金 売上計上(Vol 250)/前受金 仮受金 違い(Vol 200)/前受金 年度またぎ(Vol 150)/前受金 消費税(Vol 150)/前受金 請求書(Vol 150)/長期前受金(Vol 150)
記事全体で狙う語関連語35語で、月間検索数の合計は16,020。訪問の見込みは別紙「新規3本のアクセス見込み」にある(基準で月230〜260回)
数値の出所Ahrefs Keywords Explorer・SERP Overview(日本・2026年10月13日取得)
カニバリ判定社内の調査記録(2026年10月13日)=「新規で立ててよい(GSC表示ゼロ)」。Search Consoleの上位1,000語(2025年6月〜2026年10月)にも前受金を含む語は無い
上位の状況2026年10月13日の「前受金」の上位10件には、DR26(6位)とDR45(7位)のサイトが入っている。R&ACのDRは52
想定読者中堅〜大企業の経理実務リーダー。請求書を出す前の入金や分割で入る入金が消し込めずに残り、月末の残高確認に時間を取られている

5-2. 冒頭の「この記事の答え」

「原則として」の例外(法人税法22条の2第2項、消費税法18条の適用を受ける事業者)は、本文のH3に書く。

前受金とは、商品やサービスを引き渡す前に、取引先から代金の一部または全部を受け取ったときに使う負債の勘定科目である。

・受け取った時に前受金として負債に計上し、商品を引き渡した時やサービスを提供した時に売上へ振り替える
・消費税は、原則として、前受金を受け取った時ではなく、実際に商品を引き渡した時やサービスを提供した時に課税の対象になる
・法人税では、原則として、前受金を受け取った事業年度ではなく、引き渡しや提供をした日の属する事業年度の益金になる

5-3. H2・H3構成

H1 前受金とは?仕訳7パターンと売上にする時期・消費税・入金消込での管理方法
H2 前受金とは
答え文:前受金とは、商品やサービスを引き渡す前に、取引先から代金の一部または全部を受け取ったときに使う負債の勘定科目である
H3 前受金が負債になる理由 ← 前受金 負債 Vol 600・負債 なぜ Vol 150
H3 前受金の勘定科目と貸借対照表での表示 ← 勘定科目 Vol 1,100
H3 前受金と契約負債の関係(収益認識基準) ← 契約負債 前受金 違い Vol 250。基準第11項・第78項・第79項
H3 建設業の未成工事受入金 ← 根拠の様式は監修で確定(§5-6)
H2 前受金と前受収益・仮受金・預り金・売掛金の違い
答え文:前受金は商品やサービスの代金を引き渡す前に受け取ったもの、仮受金は入金の内容がまだ決まっていないものである
H3 5つの科目の比較表
H3 前受収益との違い(継続して役務を提供する契約か) ← 前受収益 Vol 700。注解5の確認は監修で
H3 仮受金との違い(入金の内容が分かっているか) ← 前受金 仮受金 違い Vol 200
H3 預り金・売掛金との違い
H2 前受金の仕訳7パターン ← CTR型の中心。前受金 仕訳 Vol 700
答え文:前受金を受け取ったときは借方に預金、貸方に前受金を記入し、商品を引き渡したときに前受金を売上へ振り替える
H3 代金の全額を先に受け取ったとき
H3 手付金・内金を先に受け取り残りを引き渡し時に受け取るとき
H3 代金を分割で受け取るとき ← 比較した5ページで「分割」は0件
H3 税込の金額で受け取ったときの仮受消費税の扱い ← 税込の金額で前受金から売上へ振り替えた例は0件
H3 期末をまたいで一部だけ引き渡したとき ← 前受金 年度またぎ Vol 150。金額入りの例は0件
H3 取引が取り消されて返金するとき(キャンセル料を差し引く場合) ← キャンセル料を差し引く仕訳は0件。消費税の扱いは監修で確定
H3 よくある仕訳の誤り(前払金との取り違え)
H2 前受金を売上にする時期と消費税がかかる時期 ← 差別化の2つ目。税理士が書く節。会計・法人税・消費税をH3で分ける(規則11)
答え文:会計では、前受金は受け取った時ではなく、約束した商品やサービスを顧客に移転した時に収益(売上)にする
H3 会計:収益認識基準では約束した商品やサービスを顧客に移転した時に収益にする
H3 法人税:原則として引き渡しや役務の提供の日の属する事業年度の益金にする ← 法人税法22条の2第1項、法人税基本通達2-1-2・2-1-21の2〜2-1-21の4。第2項の「近接する日」の例外を同じH3に書く
H3 消費税:原則として前受金を受け取った時ではなく実際に引き渡した時に課税の対象になる ← 消費税法基本通達9-1-27。法18条(現金主義)の適用を受ける事業者を除く点を書く。「非課税」とは書かない(§5-4)
H3 前受金を受け取った時点でインボイスを交付してよいか ← インボイス制度Q&A 問39・問77-3
H3 返金不要の支払(入会金など)は前受金と扱いが違う ← 法人税基本通達2-1-40の2。原則は取引開始日の益金
H2 前受金の管理表(Excel) ← 規則12・13。「前受金 管理表」系の語の検索数は0(Ahrefs)。検索の受け皿ではなく、記事を開く理由として置く
答え文:前受金の管理表は、取引先ごとに受け取った日・金額・対象の契約・売上に振り替えた日と金額・残高を1行で記録する
H3 管理表に入れる項目
H3 記入例(3社・分割入金と一部の引き渡しを含む) ← 本文にも同じ内容を表で置く
H3 管理表を受け取る方法 ← 資料請求フォームへのボタン
H2 入金消込で前受金が残る3つの原因 ← 差別化の1つ目
答え文:請求書を出す前の入金は突き合わせる請求が無いので、消込の作業で前受金として残りやすい
H3 請求前の入金には突き合わせる請求が無い
H3 分割入金と一部の引き渡しが重なると残高がずれる
H3 売上への振り替え忘れで前受金が期末に残り続ける
H3 月末に前受金の残高を確かめる手順
H2 前受金の消込と残高をシステムで管理する ← CV導線。10月19日にR&ACのコメントで拡充(§10-7)
答え文:請求書を出す前の入金を取引先と紐づけて前受金として残しておくと、後日に正式な請求データが入ったときに前受金と請求を相殺して消し込める
H3 請求書を出す前の入金を前受金として残す ← 公開ページで確認済み(「前受振替処理機能」「過入金分を前受金として保持」)
H3 正式な請求データが入ったときに前受金と自動で相殺して消し込む ← この節の中心。動きの説明はR&ACの製品担当に確認してから書く(§5-6)
H3 前受金から売上への振り替えを自動にする ← 公開ページで確認済み(「前受金の売上自動振分け」「定期売上と期間入力で計上自動化」)
H3 Excelでの管理が追いつかなくなる件数
H2 よくある質問 ← FAQPage
H3 前受金は返金されるか ← 検索結果の「関連する質問」に出ていた
H3 前受金を受け取ったときに請求書や領収書を出すか ← 前受金 請求書 Vol 150
H3 長期前受金とは何か ← Vol 150
H3 前受金の読み方 ← Vol 150

5-4. 差別化の2点

前受金の「比較した5ページ」は、2026年10月13日のAhrefs「前受金」のSERP上位から選んだ5ページ(弥生・マネーフォワード・BPIO・フリーウェイ経理Lite・バクラク)を指す。AI による概要の引用元と通常の上位にあったOBC・GLOBIS・freeeの3ページも、同じ日に追加で取得して語を数えた(計8ページ)。

1つ目は、入金消込の作業で前受金が残る原因と、月末の残高確認の手順を書くこと。

比較した5ページ(弥生・マネーフォワード・BPIO・フリーウェイ経理Lite・バクラク)の本文には、「消込」「入金消込」「突き合わせ」「照合」の語が1回も出てこなかった(2026年10月13日にHTMLを取得し、本文だけで数えた)。「管理表」も5ページとも0回で、テンプレートを配っているページも無かった。残高の確認に触れたのは弥生とバクラクの2ページだけで、どちらも確認の手順は書いていない。

R&ACの入金消込の製品の利用者は、請求書を出す前に入る入金や、分割で入る入金を突き合わせる側である。この節は、後半のCV導線(入金消込システムでの管理)に話をつなげる。

CVの節では、前受金の残高を管理するところで止めず、正式な請求データが入ったときに前受金と請求を自動で相殺して消し込むところまで書く(R&ACのコメント・2026年10月19日)。比較した8ページには「消込」の語が無いので、差別化の1つ目からV-ONEシリーズの説明へ続けて読める。

追加の3ページでも「消込」「管理表」は0回だった。GLOBISだけが、前受金の残高と履行の状況を定期的に照合する1文を書いていた(入金消込の話ではない)。ただし、マネーフォワードは同じサイトの別のURLで前受金の管理を扱っている(関連記事の見出しで確認した。中身は確認していない)。言えるのは「比較した8ページには無い」までである。

2つ目は、会計・法人税・消費税で売上にする時期を、根拠つきで1つのH2にまとめること。

8ページの本文に「法人税」「益金」「収益認識」の語は1回も出てこなかった。「インボイス」「適格請求書」も0回だった。消費税には4ページが触れていたものの、税込の金額で前受金から売上へ振り替えた仕訳の例は0件だった。

また、2026年10月13日の「前受金 仕訳」のAI による概要は、受け取った時点の消費税を「非課税(または不課税)」と書いていた。不正確なのは「非課税」と書いた部分である。比較した5ページのうちフリーウェイ経理Liteのページも、見出しで「前受金は消費税が非課税」と書いていた。消費税法の「非課税」は、6条1項が別表第二に掲げた取引(土地の譲渡など)に消費税を課さないとした区分なので、前受金を受け取った時点の説明には使わない。消費税法基本通達9-1-27は、前受金に係る資産の譲渡等の時期を「現実に資産の譲渡等を行った時」としている。H3の答え文にはこの通達を引き、「受け取った時点ではまだ課税の時期が来ていない」と書く。

この節は税理士が書く。専門家の執筆を前受金の記事に充てる理由は、この節にある。

5-5. 表と図

置くH2表・図中身
前受金と他の科目の違い表前受金・前受収益・仮受金・預り金・売掛金の5科目×何を受け取ったか・内容が決まっているか・貸借対照表の区分
仕訳7パターン表×7借方・金額・貸方・金額の4列。すべて金額を入れ、税込の例では仮受消費税等を分ける
売上にする時期表会計・法人税・消費税の3行×売上にする時点・根拠(基準の項・条文・通達の番号)
前受金の管理表Excelファイル(フォームの先)+画面の画像+入力項目の表取引先・契約番号・受取日・受取額・振替日・振替額・残高・消込の状態
入金消込で前受金が残る原因図+番号付きリスト入金→請求との突き合わせ→突き合わせ先が無い入金を前受金に計上→引き渡し時に売上へ振り替え、の流れ。図の直下に同じ手順を文字で置く
前受金の消込と残高をシステムで管理する図+番号付きリスト請求書を出す前の入金→前受金として残す→正式な請求データを取り込む→前受金と請求を相殺して消し込む→売上へ振り替える、の5工程。図の直下に同じ手順を文字で置く

5-6. 執筆時に一次情報で確かめること(fact-checker必須)

2026年10月13日に一次情報で確認した結果。原文の引用は 社内の調査記録 にある。

項目確認先確認の結果
消費税の「非課税」の意味消費税法6条1項確認済み(e-Gov)。国内の資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものには消費税を課さない。前受金を受け取った時点の説明に「非課税」を使わない根拠にする
契約負債の定義企業会計基準第29号 第11項(2020年3月31日改正版)確認済み。財又はサービスを顧客に移転する義務に対して、対価を受け取ったもの又は受け取る期限が到来しているもの。最新の改正版で項番号を確かめる
契約負債を計上する時点と表示する科目企業会計基準第29号 第78項・第79項確認済み。対価を受け取った時か期限が到来した時の早いほうで計上し、「適切な科目」で表示する。基準の本文に「前受金」の語は無いので、前受金の科目名で表示できることは第79項の解釈として書く
法人税で益金にする時期法人税法22条の2第1項・第2項確認済み。引き渡し又は役務提供の日の属する事業年度。「前受金は益金にならない」と書いた条文は無いので、第1項の帰結として書く。第2項の近接する日の例外も書き添える
法人税の通達法人税基本通達2-1-2、2-1-21の2〜2-1-21の4確認済み(令和7年改正の反映版)。棚卸資産は引き渡しの日、一定期間にわたる役務は履行義務を充足するそれぞれの日、一時点の役務は提供の日
返金不要の支払法人税基本通達2-1-40の2確認済み。原則は取引開始日の事業年度。特定の期間の役務の対価の前受けと認められる場合は、期間の経過に応じた計上を継続して行える。前受金の一般論として書かない
消費税の課税の時期消費税法基本通達9-1-27確認済み。前受金に係る資産の譲渡等の時期は「現実に資産の譲渡等を行った時」。商品の引き渡しの例では9-1-1(棚卸資産は引き渡しの日)も使う
前受金を受け取った時点のインボイス国税庁 インボイス制度Q&A 問39・問77-3確認済み。譲渡等の前でも適格請求書を交付できる。記載事項が変わったときは修正した適格請求書を交付する。課税期間をまたぐ場合の扱いは問77-3
前受収益の定義(企業会計原則 注解5)企業会計原則未確認。監修者と執筆前に確定する
前受金を返金したときの消費税消費税法38条・消費税法基本通達未確認。対価の返還等に当たるかを、推測では書かない。監修者と執筆前に確定する
未成工事受入金が前受金に当たる根拠建設業法施行規則の財務諸表の様式未確認。監修者と執筆前に確定する
年度をまたぐ前受金の会計処理企業会計基準第29号・適用指針第30号一部確認。法人税の扱い(2-1-21の2・2-1-21の5)とインボイスQ&A問77-3は確認した。会計の扱いは監修で確定する
V-ONEシリーズの前受金の機能R&ACの製品ページ(2026年10月19日取得)と製品担当一部確認。公開ページで確認できたのは、/v-one-cloud/ の「前受振替処理機能(先入金等の入金に得意先を紐付けし前受金や仮受金として保持する機能)」「前受金の売上自動振分け」「過入金分を前受金として保持することも可能」と、/victory-one/ の「前受金管理(定期売上と期間入力で計上自動化)」の4つ。正式な請求データが入ったときの自動相殺・自動消込は公開ページに同じ記述が無いので、どの製品のどの設定で動くかをR&ACの製品担当に確認し、その文言で書く

5-7. 内部リンク

方向ページ差し込む位置
新規記事から送る/blog/4304/(入金消込)H2「入金消込で前受金が残る3つの原因」の冒頭
新規記事から送る/blog/11870/(売掛金とは)H3「預り金・売掛金との違い」
新規記事から送る/blog/3548/(未収入金)比較表の直後
新規記事から送るV-ONEシリーズの資料請求(送り先のページはR&ACと決める)H2「前受金の消込と残高をシステムで管理する」
新規記事へ受ける/blog/4304/(入金消込)消込が残る原因を書いた見出しの直後。実在する見出しは公開前に 社内の調査記録 で取得して確定する(RULES.md §4.6)

6. 3本に共通する公開までの手順

順作業担当
1この構成案の承認(主軸キーワードの組み替えと、新設したH2の2本)SEOディレクター → 先方
23本の資料(貸倒引当金の計算シート・検収書のテンプレート・前受金の管理表)を作り、資料請求フォームの受け取り先を用意する。計算シートの計算式と管理表の項目は監修者が確認する制作側・先方の制作担当
3監修者と執筆前の前提を確定する。記事1の申告調整の例(§3-4の3つの前提)・法人の範囲・キャッシュ・フロー見積法と費用の表示区分、記事3の売上にする時期の節(会計・法人税・消費税)と返金時の消費税・未成工事受入金・前受収益の定義、§3-6・§4-6・§5-6で未確認の項目。専門家に書いてもらうのは差別化の節と資料の中身の確認に絞り、定義やよくある質問は制作側が書いて監修を受ける(§10-4)監修者(税理士・公認会計士)
4執筆(各H2の答え文を1文目に置く・仕訳と計算は金額入りの表にする)執筆エージェント(rac-writer)
5fact-checker(§3-6・§4-6・§5-6の表を1行ずつ)fact-checker
6監修者が原稿を確認する監修者
7rac-reviewer → 他社サービス名のgrep → 既存記事側の作業の完了確認RULES.md §4.5
8公開時に、インデックスとスニペットに表示できる状態を確かめ、BlogPosting の構造化データ(著者・監修者・更新日)と本文冒頭の最終更新日を入れる。FAQPage は補助として入れる先方の制作担当
9公開前に、組み替え後の主軸(検収とは・検収書・前受金・前受金 仕訳など)を含む固定の検索語の一覧を決め、AI による概要の本文・引用元URL・通常の順位を記録して基準値にする。公開後は同じ一覧と同じ条件(ログインしていないシークレットウィンドウ)で月1回記録するSEOディレクター

手順9は、Ahrefs Brand Radarが未契約なので、ブラウザでの目視と画面の文字の取得で記録する。

あわせて、公開後は記事ごとの自然検索のセッションとAIサービス経由のセッションをMicrosoft Clarityで月1回記録する(§10-5)。資料請求フォームの送信数も記事ごとに記録する。

Perplexityは2026年10月12日に測った3問(§1-4)のうち1問目と2問目を基準値にする。3問目はでんさいの質問なので、前受金の質問に入れ替えて公開前に測る。

7. この構成案が外れる条件

外れる条件起きたときに見るもの
AI による概要が表示され続け、記事が上位に入ってもクリックが増えない主軸キーワードのCTR。概要が出る語ではCTRが下がることを前提に、仕訳・計算・書き方の型の語(CTRが高い型)でクリックを取る
取適法の運用が公正取引委員会の追加資料で変わる(記事2)記事2のH3「取適法の支払期日」を差し替える
「前受金」の上位に、比較した5ページ以外のサイトが前受金の消込や管理表を書いたページを入れてくる公開3か月後の順位と上位ページの見出し。差別化の節を厚くする
細かい質問の検索がAIの回答で済まされて減り続ける(2026年7〜9月に、R&ACの上位1,000語の外の検索語からのクリックは29%減った)記事ごとのクリックのうち、主軸の語と資料の語(テンプレート・計算・管理表)からの割合
資料請求フォームを通すことで、検索から来た人が資料の手前で帰る資料のH2までのスクロール率とフォームの送信数(Clarity)

9. 検証の記録

§9は10月12日版(3本目がでんさいだった時点)の検証の記録である。10月13日の改訂の検証は§10-6にある。

2026年10月12日に、別のモデルの検証役が本書と調査メモを照合し、16件(表の12行と細部4点)を指摘した。16件とも本書に反映した。

指摘反映した内容
損金にできる法人を資本金1億円で二分していた1億円以下でも大法人の100%子会社などは対象外であることを、冒頭の答え・答え文・H3に入れた
「上位5ページは損金の扱いを見出しにしていない」は誤り本書の誤り。freeeとOBCは見出しにしていた。差別化を「損金にできない会社の申告調整の手順」に改めた
手形交換の廃止のH2が /blog/14292/ と重なるH3と年表を外して1段落に縮め、/blog/14292/ の書き直しを記事3の公開の前提にした
概要の誤りの認定が弱い誤りの中身を「廃止されるのは電子交換所ではなく手形・小切手の交換」に改めた
「検収とは」「でんさいとは」のSERPを見ずに主軸にしたSERPを取得した。検収は主軸を「検収書」に戻して「検収とは」を同時に狙う語にし、でんさいは主軸を仕訳の語へ移した
会計と税務の混線(過去3年・対象外の債権)規則11を追加し、税務の内容を税務のH2へ移した
取適法の答え文に対象取引の限定が無い文頭に「取適法の対象取引では」を置き、確認項目に対象基準と附則を足した
印紙税を冒頭の答えに置いていた冒頭から外し、FAQで但し書きと一緒に書く形にした
法定繰入率の対象法人の条件が無いH3「法定繰入率を使える法人と使えない法人」を足した
図はAI による概要に読まれない規則10(図の直下に同じ内容のリストか表)と規則9(一次情報への外部リンク)を足した
答え文とH3の不一致・答え文の無いH2記事2の答え文を直し、記事3の2本のH2に答え文を足した
保存期間を法人税法だけで答える会社法と取適法7条を並べる注記と確認項目を足した
細部4点6項目を「一般的には」に改め、FAQの重複を削り、でんさいの比較のH2の名前を直し、測定をシークレットウィンドウに固定した

9-2. 2回目の検証(2026年10月12日)

1回目の反映後に、次の3つの検証を追加した。

検証方法判明したことと反映した内容
未確認だった法令・会計の項目2つの調査役が、e-Gov・国税庁・公正取引委員会の運用基準・ASBJの原文を取得して照合した確認できた項目を§3-6・§4-6・§5-7に反映した。誤りは3件。①本書は割引料と受取手数料を混同していた。発注側が割引料を負担しても違反は解消しない一方、受取手数料は書面で合意して補填すれば問題にならない②でんさいの取引停止の期間は、2回目の支払不能のでんさいの支払期日の2年後まで(本書は「2年間」と書いていた) ③令和8年度改正の対象は事業再生法の手続(本書は事業再生ADRと書いていた)。申告調整の手順は一次資料で確認できず、税理士の監修を公開の条件にした
差別化の根拠にした「上位5ページに無い」3本×上位5ページのHTMLを取得し、見出しと本文の語を数えた検収書の「受領日から60日」は弥生・ZAC・クラウドサインも書いていたので、差別化の1つ目を請求側の照合に入れ替えた。100%子会社の除外はfreeeとマネーフォワードが書いていた。申告調整・照合・取適法の3つは、どのページにも無いことを確かめた
Perplexityでの引用元Chromeで3問を質問したr-ac.co.jp は引用されなかった。取適法の条件はでんさいネットのFAQ ID:580が書いていたので、記事3の差別化を「条件+補填の仕訳」に改めた(§1-4)

9-3. 3回目の検証(2026年10月12日)

2回目の反映後に、別の検証役が本書のすべての主張を調査メモと一次情報の記録に照らし、20件(高5・中8・低7)を指摘した。20件とも本書に反映した。主な修正は次の6件。

指摘反映した内容
「資本金1億円超=損金にできない」と言い切っていた銀行・保険会社など一定の金融法人を除く、と§0に書き加えた
申告調整の手順を確認済みのように書いていた§0の根拠欄と§3-4の文を「推論・監修が条件」に改め、H3に「監修後に確定」を付けた
でんさいそのものに印紙税がかからないことは国税庁で未確認確認表を受取書の扱いと発生記録の扱いの2行に分け、FAQを受取書の扱いに絞った
法定繰入率と手形交換廃止の答え文が、1文だけ抜き出されると誤解を招く適用除外事業者の除外と、4月1日以降も手形が使えなくなるわけではない点を答え文に入れた
実測の記録が調査メモに無かったGoogleの概要・Perplexity・SERP・でんさいネットFAQ ID:580・Googleのブログの原文を 社内の調査記録 に保存した
令和8年度改正の置き場所が無かった税務のH2にH3を足した(2026年12月11日施行)

この時点で、§3-6・§4-6・§5-7の確認項目は32項目あり、25項目を一次情報で確認した。残る7項目は、確認できるまで本文に書かないか、監修を公開の条件にしている。

9-4. 4回目の検証(2026年10月12日)

3回目の反映後に、それまでとは別の検証役が、ウェブで一次情報を引き直して本書を検証した。指摘は25件(高11・中12・低2)で、確認できた一次情報22件の照合結果も添えられていた。25件を反映したあと、同じ検証役が修正を1件ずつ確かめ、残っていた14件と、修正で新しく入った問題5件を指摘した。これも全件反映した。

指摘反映した内容
貸倒引当金の定義が、残高(貸倒引当金)と当期の費用(貸倒引当金繰入)を混同していた定義を「債権の金額から差し引いて示す勘定科目」に改め、繰入との違いをH3にした
延滞の有無だけで3区分を判定するフローになっていた取引先の財政状態と弁済の状況から判定し、延滞は判定材料の1つにした
でんさいの仕訳の答え文が、借入金なども振り替えるように読めた売掛金・買掛金を発生記録で振り替える場合に限定した
取適法の条件(割引料・受取手数料・発生記録手数料・休業日の順延)のH3から、対象取引と事前合意の条件が落ちていたH3と注記に条件を入れた。発生記録手数料と順延は、でんさいネット FAQ ID:580で確認して足した
検収の遅れと売上計上の時期を同一視していた適用指針第30号 第80〜83項を足し、書類の到着の遅れと支配が移る時期を分けた
「上位5ページ」が検索順位の上位5件と一致しない「比較した5ページ」に改め、選び方を§1-1に書いた
AI 機能のための特別な構造化データは不要(Google 検索セントラル)FAQPage の優先度を下げ、インデックスとスニペットの確認を先にした
監修と執筆の順番が逆だった§6を「監修者と前提を確定 → 執筆 → 監修者が原稿を確認」の順にした
申告調整の例の前提が決まっていなかった処理方式・前期の加算残高・当期の戻入と貸倒れの3つをそろえて監修者に渡すことにした

「貸倒実績率法」などの名前は移管指針第9号に定めがあり、「電子記録債権売却損」は実務対応報告第27号の設例1にある。この2つは未確認から確認済みに変えた。

この時点で、§3-6・§4-6・§5-7の確認項目は33項目ある。24項目は一次情報で確認した。残る9項目は、監修者と執筆前に確定する(§6 手順3)。

10. 10月13日の改訂と変更理由

10月13日に、Search Consoleのデータを2026年10月10日までに取り直し、3本の訪問の見込みを計算し直した。あわせて、R&ACの検索からのクリックが減っている原因を、Search ConsoleとMicrosoft Clarityで調べた。その結果を受けて、構成案に5つの変更を入れた。

#変更対象理由の要点
1記事ごとに、記事を開かないと手に入らない資料を1つ加え、資料請求フォームを通して渡す3本答えを書くだけでは訪問が増えない。クリック率が高いのは書式や手順を持ち帰る検索だった
23本目の記事を、でんさいから前受金に差し替える記事3でんさいの見込みは3本で最も小さく、専門家に頼む費用に見合わない。前受金の見込みは、基準の幅の中央どうしで比べて約2.7倍ある
3検収の記事の主軸に「検収とは」を加え、H1の先頭に置く記事2記事を増やさずに、「検収」「検収とは」など20語で基準の月190〜460回を上乗せできる。「検収」単体で上位に入れることが前提
4専門家に書いてもらう範囲を、差別化の節と資料の中身の確認に絞る3本細かい質問に答える節は、AIの回答で済まされやすく訪問が少ない
5公開後の測定に、Clarityでの自然検索とAIサービス経由のセッションを加える3本Search ConsoleだけではAIサービスから来た訪問が見えない

3本合計の訪問の見込み(基準・公開4か月後)は、変更前の月580〜780回から、変更後は月960〜1,360回になる。計算の方法は別紙「新規3本のアクセス見込み」(10月13日改訂版)にある。

10-1. 答えを書くだけでは訪問が増えないので資料を加えた

R&ACの検索からのクリックは、2026年2月から9月にかけて1日あたり657回から381回へ42%減った。Clarityで数えた自然検索のセッションも、1日704回から439回へ38%減っている。2つの計測が同じ幅で減っているので、計測の誤りではない。

2026年7月から9月の減少を分けると、上位1,000語からのクリックは1日188回から182回へ3%減っただけで、上位1,000語の外からのクリックは280回から200回へ29%減り、減少の91%を占めた。上位1,000語の外には、細かい検索語と、Googleがプライバシー保護のために伏せた検索語の両方が入る。9月は19〜23日の5連休があったので、連休を除いた平日だけで比べると、7月から9月の減少は13.5%になる(前年の同じ時期は4.4%)。「督促状」「手形」「督促」のような主要な語は、順位も表示回数もほぼ変わっていない。同じ時期に、ClarityでAIサービス(ChatGPT・Geminiなど)から来たセッションは1日2〜3回のままで、減った訪問の受け皿になっていない。Search ConsoleとClarityの集計からは、細かい調べものがAIの回答の画面で終わり、サイトへの訪問が生まれていないと読める。ただし、伏せられた検索語の割合が変わっただけという説明も残っていて、原因は確定していない(「検索クリック減少の調査」10月13日)。

一方で、R&ACの2026年7月1日〜10月10日の上位1,000語(社名を除く)では、テンプレート・書き方の語のクリック率が1〜3位で15.9%・3〜5位で6.8%・5〜8位で2.8%だった。「〜とは」の語は、同じ順位帯で2.6%・0.8%・0.2%だった。AIの回答を読んでも、Excelのシートやテンプレートのファイルは手に入らない。そこで3本に1つずつ、記事を開く理由になる資料を加えた(§2-1 規則12)。

記事資料置くH2
貸倒引当金引当額の計算シート(Excel)貸倒引当金の計算シート(Excel)
検収検収書のテンプレート(Word・Excel)検収書のテンプレート(Word・Excel)
前受金前受金の管理表(Excel)前受金の管理表(Excel)

資料は、資料請求フォームを通して渡す(2026年10月13日に決定)。検索から来た人を問い合わせの手前まで案内できるからである。ただし、ファイルだけをフォームの先に置き、本文に何も残さないページは、検索から来た人の疑問に本文で答えていないことになる。そこで、本文には記入例の画像と、書く項目や計算の手順の一覧を残す(§2-1 規則13)。フォームの手前で帰る人がどのくらいいるかは、公開後にClarityで確かめる(§7)。

10-2. でんさいは費用に見合わないので前受金に差し替えた

でんさいの見込みは基準で月40〜140回で、3本の中で最も小さかった。R&ACは、でんさい・電子記録債権を含む語での表示がごく少なく、「でんさいとは」の上位10件のうち8件をでんさいネットと金融機関が占めていた。差し替えを判断した時点では、3本とも税理士などの専門家に執筆を頼む前提だったので、でんさいは訪問1回あたりの費用が最も高くなる(専門家に頼む範囲は、その後§10-4で記事ごとに絞った)。

そこで、専門家に頼む費用に見合う訪問が見込める語を、見込みと同じ方法で4つ比べた(Ahrefs・2026年10月13日取得)。

候補関連語の検索数の合計(月)基準の見込み(月)上振れ(月)専門家が書く論点
前受金16,020230〜260560会計・法人税・消費税で売上にする時期、収益認識基準の契約負債との関係
貸倒損失11,760150〜190390損金にできる3つの要件(法人税基本通達9-6-1〜9-6-3)
でんさい(差し替え前)12,60040〜140400取適法の支払条件と仕訳
収益認識基準6,45060〜110190会計基準の解釈。公認会計士の分野に近い

前受金を選んだ理由は3つある。

貸倒損失は税務の論点が最も多いものの、見込みは前受金より小さく、貸倒引当金の記事と主題が近い。今回は貸倒引当金の記事のH3「引当金を超えて貸し倒れたとき(貸倒損失)」で扱い、次の新規記事の候補に残す。

でんさいの記事をやめても、/blog/14292/(手形の記事)の書き直しは別の作業として残す。この記事のH1・タイトル・スケジュールの見出しは「2026年度手形廃止」のままで、全国銀行協会の2026年6月18日の公表(電子交換所での手形・小切手の交換は2027年3月31日で終わり、4月1日以降も手形が使えなくなるわけではない)と食い違っている。手形の記事は、でんさいの語でもすでに25語で表示された記録がある(2025年6月〜2026年10月の16か月で計655回)ので、書き直すときにでんさいの仕訳の節を足す方法もある。

10-3. 主要な語の表示は減っていないので「検収とは」を主軸に加えた

10月12日版では「検収とは」(Vol 12,000)を、同時に狙う語に置いていた。Search Consoleの集計では、7月から9月にかけて減っているのは細かい検索語からのクリックで、主要な語の表示は減っていないように見える(§10-1)。「検収とは」は主要な語に当たり、2026年10月12日の上位10件のうち8件が民間企業の記事で、DR35とDR37のサイトも入っていた。

見込みの計算では、「検収」(Vol 13,000)・「検収とは」(Vol 12,000)など20語(月間検索数の合計28,200)を主軸に加えると、基準で月190〜460回が上乗せされる。記事の本数は増えない。ただし、20語の検索数の46%は「検収」単体なので、この上乗せは「検収」でも上位に入れることが前提になる。1本の記事で「検収」と「検収書」の両方の語に表示されるかは、他社の例でしか確かめていない。そこでH1の先頭を「検収とは」にし、冒頭の答えも検収の定義から始めた。「〜とは」の検索はクリック率が低い型なので、同じ記事にテンプレートのH2を置いて、記事を開く理由を作った。

10-4. 細かい質問の節は訪問が少ないので専門家の範囲を絞った

「貸倒引当金は資産か負債か」「未検収とは」「前受金の読み方」のような節は、§10-1で減っていた種類の検索に答える節である。AIに引用される材料にはなるので節は残すものの、訪問は多く見込めない。そこで、専門家に頼む範囲を次のように絞り、ほかの節は制作側が書いて監修を受ける形にした。

記事専門家に書いてもらう節専門家に確認してもらう資料
貸倒引当金損金にできない会社が会計で計上した繰入額を申告で調整する手順(§3-4)計算シートの計算式
検収監修のみ(取適法の支払期日と収益認識の検収基準の節を確認する)テンプレートの項目
前受金前受金を売上にする時期(会計・法人税・消費税)(§5-4)管理表の項目

10-5. AIサービス経由の訪問を見るためにClarityの測定を加えた

Search Consoleは、Googleの検索結果からのクリックだけを数える。ChatGPTやGeminiの回答から来た訪問は、Search Consoleには出てこない。Clarityでは、参照元のチャネルに「AIPlatform」として出る。公開後は、記事ごとの自然検索のセッション・AIサービス経由のセッション・資料請求フォームの送信数を、Clarityで月1回記録する(§6)。

10-6. 10月13日の改訂の検証

前受金の節(§5)の法令・会計の項目は、2026年10月13日に一次情報で照合した。確認できたのは12項目のうち8項目で、残る4項目(前受収益の定義・返金時の消費税・未成工事受入金・年度をまたぐ前受金の会計処理)は、監修者と執筆前に確定する。差別化の根拠にした「比較したページに無い」は、8ページのHTMLを取得し、本文だけで語の回数を数えて確かめた。あわせて、別の検証役が改訂した範囲を照合し、21件を指摘した。主な指摘は、前受金の答え文と貸倒引当金の計算シートの答え文で会計と税務を1文に混ぜていた2件(高)で、どちらも答え文を会計だけにし、税務はH3と別のシートに分けた。21件とも反映した。

10-7. 10月19日の改訂(R&ACのコメント2件)

10月19日にR&ACから構成案へのコメントを2件受け取り、どちらも反映した。訪問の見込みと、ほかの記事の構成は変えていない。

#コメント反映反映した箇所
1検収照合などの業務には、クラウド版だけでなくオンプレミス版・モジュール版(Victory-ONE/G5など)も関わる。記事の内容に合わせて「V-ONEシリーズ」などの包括的な表記にしたい。または「V-ONEシリーズ」で統一したい「V-ONEシリーズ」で統一した§2-1 規則7、§4-3(検収のH3)、§5-7(前受金の送り先)
2前受金の記事では残高の管理にとどめず、後日に正式な請求データが入ったときの自動相殺・自動消込まで書きたい製品の節のH3を3本にし、自動で相殺して消し込むH3を中心に置いた。答え文も相殺まで書く形に変えた§5-3、§5-4、§5-5、§5-6

修正前と修正後の文面は次の8か所である。修正前は10月13日改訂版の文面を写した。

#コメント箇所修正前修正後
11§2-1 規則7自社製品を出す文には、運営会社と製品の関係を1文で書く(例:「V-ONEクラウドは、R&ACが提供する入金消込のクラウドサービスである」)自社製品は「V-ONEシリーズ」と書き、運営会社と製品の関係を1文で書く。クラウド版・オンプレミス版などの個別の製品名で書き分けない(例:「V-ONEシリーズは、R&ACが提供する債権管理・入金消込のシステムである」)
21§2-1 規則7の直後(記載なし)表記を「V-ONEシリーズ」に統一した理由を1文で追加(検収照合などの業務ではオンプレミス版・モジュール版も使われるため)
31§4-3 検収の記事のH3H3 検収照合システムでできることH3 V-ONEシリーズで検収明細を照合するとできること
42§5-3 前受金の記事 製品の節の答え文入金を契約や受注の番号と紐づけて記録すると、請求書を出す前の入金も、売上に振り替えるまでの残高も1つの表で追える請求書を出す前の入金を取引先と紐づけて前受金として残しておくと、後日に正式な請求データが入ったときに前受金と請求を相殺して消し込める
52§5-3 前受金の記事 製品の節のH3H3 入金消込システムで前受金を扱う流れ(1本)H3 請求書を出す前の入金を前受金として残す/H3 正式な請求データが入ったときに前受金と自動で相殺して消し込む(中心)/H3 前受金から売上への振り替えを自動にする(3本)
62§5-5 表と図(記載なし)製品の節に図+番号付きリストを追加(入金→前受金として残す→請求データを取り込む→相殺して消し込む→売上へ振り替える、の5工程)
72§5-6 執筆時に一次情報で確かめること(記載なし)自動相殺・自動消込は公開ページに記述が無いため、R&ACの製品担当に確認してから書く項目を追加
81・2§5-7 内部リンクの送り先入金消込の製品ページV-ONEシリーズの資料請求(送り先のページはR&ACと決める)

自動相殺・自動消込の機能は、2026年10月19日に取得したR&ACの公開ページには同じ記述が無かった。前受金を保持する機能と、前受金を売上へ自動で振り分ける機能は公開ページで確認できた。そのため、自動相殺の動きを説明する文は、R&ACの製品担当に確認してから書く項目として§5-6に加えた。